40代からの美容を考えるブログ

経験と日々実践している美容や健康についてシェアさせて頂。

美容効果と薬事法!OKな表現とNGは?

美容効果と薬事法、OKな表現とNGは?違反するとどうなるのかまとめてシェアしていきます!

1 薬事法とは?

2 美容効果は薬事法でOK?NG?

3 薬事法、違反するとどうなる?

3 その他の、美容ブログで気をつけるべき表現は?

 

世の中には、とても沢山のブログがあります。

その中のカテゴリーに医療や美容関連の記事がありますが、これに関して、表現していい言葉とNGな言葉があるといいます、一体どんなものなのか調べていき、個人的にも学んで気をつけていきたいと思います!

薬事法とは?

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2017年10月現在、日本には薬事法というなまえの法律は存在しませんが、この言葉がかなり浸透しているので、薬事法という言葉で検索されている人も多いのです!

実は、現在薬事法は、呼び名が「じゅげむじゅげむ」かっとツッコミをいれたくなるほど長いことになっています(笑)。

まずは、昭和35年に出来た薬事法が、どのような呼び名に変化したのか見ていきましょう!

※ ジュゲムジュゲムをご存じない方もいるかと思いますが、これは落語のことばあそびの前座噺になります。

興味のある人はググってみてください、じゅげむじゅげむ ごこうのすりきれ かいじゃりすいぎょのすいぎょうまつ・・・などと続いていきます(個人的に、子供のときに暗記しました・・・笑)

薬事法の新しい呼び名は、「医療品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保に関する法律」です。

呼び名が長いので、医療品医療機器法だとか、薬機法と略されることもあります!

現在の呼び名が長いので、浸透している薬事法という言葉を使って、この記事では話を進めていきましょう!

それでは、何故薬事法があるのでしょうか?

簡単に説明すれば、国民の健康を鼓吹(こすい=元気づけ、励ますなどの意味)するために存在しています!

基本的には、医療品や医療機器の規制が中心ですが、他には化粧品、健康食品、医薬部外品なども含まれます。

薬事法は、間違ったことを人に伝えたり、医療品であると誤解をさせたり、それを使うことで得られる結果に関して過剰な期待をもたせるような表示を禁止しています。

具体的に効能を表現し、まるで医薬品と同じように効果が高いと誤解させるような書き方などをすることを、薬事法では禁止しています。

美容効果は薬事法でOK?NG?

それでは具体的に、例えば美容効果という言葉は、薬事法的にはNG?それともOKなのでしょうか?

ズバリ言えば、そもそも効果という言葉自体が微妙ですから、薬事法的に言えば微妙です。

例えば美容作用だとか、美容メリットなどという言葉にしたほうが安心です!

ただ、検索ニーズを考えた場合、美容効果で検索している人がかなり多いので、相手のことを考えるという面では、この言葉はだいじなポイントにはなります。

薬事法、違反するとどうなる?

きっと、多くのブロガーやアフィリエイター、もちろん個人的にも、悪質なことをやりたくて記事を書いている人ばかりではなく、知らずに薬事法に違反してしまっている場合も多いと思います。

それでは、気付かずに、知らずに薬事法違反をしていたとしても、違反ですからなんらかの処罰があります。

一体どんなものがあるのか見ていきましょう!

罰金と罰則があります。

最大で5年以下の懲役、500万円以下の罰金です。

しかも、だいたい違反が見つかる原因は2種類になります!

★ 同業者の密告

★ あなたの書いた記事を読んで商品を購入して作用などに納得がいかなかった人

商品の作用に関しては、正直合う合わないはありますから仕方がない面があることは否定出来ません。

どちらにしても、薬事法著作権に関して情報を取り入れて、正直に真っ直ぐに仕事をしていくことが大事だという話になります。

個人的に、出来る限り誠実に記事を作ってきましたが、今一度少しずつ、薬事法を知りながら、不適切なところを改善していくようにしていきたいと思います。

その他の、美容ブログで気をつけるべき表現は?

薬事法では、体験談を載せるときも、書いて良いのは使用感だけです。

これを使って改善されたという表現はNGになります

ビフォーアフターについての写真もアップしてはいけません!

これを使ってニキビが改善されましたという表現も、読んでいる人が、これを使えばこうなるんだと思い込む可能性が高いのでNG!

そして、効能や効果について暗示的な表現や手法をしているものや、効能や安全性を示して、それが確実だという表現をするのもNGです!

歴史的な表現で安全性を表現するのも駄目で、安全性や効能が確実であるという誤解を与えるような表現も薬事法では禁止されています!

化粧品などを紹介する場合、例えば防ぐという表現はOKですが、ターンオーバーの乱れを改善するという表現はNGです。

この場合、ターンオーバーケアなどの言葉に変えることがだポイントになります!

他には次の表現などはNGになります!

● 新陳代謝が活溌

● ターンオーバーを活性化

● むやみに安全性をうたわない

● 便秘が解消される

● 不安や不快感を与えるような表現(たとえば手遅れになりますなど)

● アンチエイジング効果がある(エイジングケアならOK)

● デトックス効果がある

こうやって、改めて薬事法について学んでいくと、ブログ記事を書いている人の多くが触れていると言えるのだなと理解出来、このあたりは今後どうなっていくのかなとかんがえてしまいます。

今後の記事づくりに、これらの情報を活かしていきながら、世の中のためになる記事作りをやり続けて行こうと思いました!

この薬事法は、どんどん変わっていきますから生き物なので、追いかけながら日々学んでいったほうが良さそうです!

今回、今記事を書くために情報を調べていって途中で脳がフリーズをしてしまいました。

それほど複雑なのが薬事法です!

食事の摂取方法、病気のこと、薬について、化粧品の作用などについて、一人ひとりが真剣に向き合って学んでいかないと、知らないうちに身体に対して大変なことをしている可能性がありますから、個人的にもいろいろな角度から学び続けていきたいと思います。

そして、これまでも記事を書くうえで、とにかく心がけてきたのは、読んでいる人にとっていかに有益な情報を提供できるかということです。

ここだけは、書いていく限り、譲れないところなので、そうやって誠実に表現をしていけばいいのだろうと、今回の記事は改めて教えてくれました!

今回は、美容効果などの言葉は、薬事法でセーフなのか、OKな表現とNGはどんなものがあるのかを簡単にまとめてシェアしました!